町田にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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アディーレ法律事務所 町田支店の Googleマップの口コミ評価

4.7
★★★★★ 188件の口コミ
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町田にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産の分け方がわからない
  • 相続人や財産の把握ができていない
  • 相続税の計算や申告手続が難しい
  • 土地や家を相続したが手続が不安
  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
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遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    相続の対象となる財産を調査してもらえる

    相続手続を行うには、まず相続財産に何があるのかを調査して、正確に把握する必要があります。相続財産の数や種類が多い場合、自分で行うのは非常に困難ですが、弁護士であれば調査を任せることができます。
  2. メリット02

    法的に有効な遺言書を作成できる

    弁護士に依頼することで、法律で定められたルールに沿って、正式な遺言書を作成できます。いざというときに、遺言書が無効と判断されてしまうことがなくなります。

  3. メリット03

    書類収集の負担が軽減される

    相続手続では、たとえば被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や不動産の権利証など、さまざな種類の書類を収集しなければなりません。普段見慣れない書類を正確に収集する作業は、時間も手間もかかりますが、弁護士に依頼することでそういった負担が軽減できます。

  4. メリット04

    たくさんの複雑な手続を任せることができる

    相続が発生すると、相続人・相続財産の調査、相続税申告など、多くの複雑な手続を行うことになります。しかし、弁護士に依頼することで、自分の代わりに手続を進めてもらえるため、ご自身の負担が大きく軽減されます。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

遺留分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

正式な手続ができるか不安

町田にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
    来所不要
  5. 相続手続を
    丸投げOK
  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

相続が発生した方

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  • 相続手続
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  • 相続税申告
  • 遺留分侵害額請求

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続手続包括プラン
基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

55,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続代行等プラン
基本費用

88,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
基本費用

44万円(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
加算料金

基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。

遺産分割
基本費用内 追加料金
協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)
未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
相続登記
基本費用内 追加料金
不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)
  • ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
名義変更等
基本費用内 追加料金
財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)
非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)
  • ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
基本費用

55,000円(税込)

報酬金

66,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は11,000円(税込)を値引き

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
基本費用

11万円(税込)

報酬金

14万3,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
基本費用

19万8,000円(税込)

報酬金

23万1,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続税申告プラン
基本費用

33万円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
基本費用

50万6,000円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
税務調査対応プラン
基本費用

11万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生

55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
加算料金(相続税申告)
基本費用内 追加料金
土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)
非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)
相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)
未分割申告後の修正申告
又は更正の請求
なし 16万5,000円(税込)

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

請求したい方
交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合
報酬金 38万5,000円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
55万円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込)
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
請求された方
基本費用

55万円(税込)

報酬金

得られた経済的利益の3.3%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円または55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。

生前の相続対策をお考えの方へ

  • 遺言書作成
  • 成年後見等の審判の申立て
  • 家族信託

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

22万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
基本費用

評価額の1.1%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

評価額の0.55%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
基本費用

121万円(税込)

評価額の0.33%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が10億円を超える場合
基本費用

341万円(税込)

評価額の0.11%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」 お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

ご相談から解決までの流れ

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

疎遠だった親族が亡くなったのですが、相続人かどうか確認できますか?

戸籍謄本をたどり、相続人調査を行うことで確認できます。ただし、相続人の数が多い場合、確認する戸籍謄本の数も多くなることがあるため、ご自身で行うのは難しいケースもあります。ご不安な方は、お気軽にお問合せください。

仕事の都合で事務所に行けなくても依頼できますか?
ご相談はお電話でも承っておりますし、お手続も郵送で行うことができます。
無理にご来所いただく必要はございませんので、安心してご依頼ください。
相続人に未成年者がいるときは家族が代理で依頼できますか?
未成年者の方に関するご依頼をお受けする場合には、親権者の方など法定代理人の方とのご契約が必要となります。
なお、親権者の方自身も相続人であるような場合には、特別代理人の選任が必要な場合があります。
よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺言書と遺産分割協議
遺産相続では、被相続人が法的に有効な遺言を残している場合は、その内容に従って遺産分割が行われます。
遺言書には、以下の3種類があり、特徴や作成方法などがそれぞれ異なります。
・遺言者本人が自筆で書いて作成する「自筆証明遺言」
・遺言の内容を公証人に伝えて作成してもらう「公正証書遺言」
・内容は秘密のまま、遺言の存在だけを公証役場で証明してもらう「秘密証書遺言」
遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議が必要になります。また、遺産分割協議では、相続人全員の合意が得られたら、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことも可能です。
遺産分割協議では、相続人全員で遺産をどのように分割するのかについて話し合います。相続人全員が参加する必要があり、誰か一人でも欠けていると法的に無効となります。
相続人全員で合意できたら、遺産分割協議書を作成し、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など、具体的な手続を進めることができます。しかし、全員の合意が得られない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判といった裁判所を通した手続を検討することになります。
贈与税
贈与税は、親族などに財産を無償で譲り渡したとき、その財産に対して発生する税金のことです。贈与税は、現金や預貯金はもちろん、不動産・貴金属・車なども含まれています。
贈与税には2つの課税方式があり、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年課税は、贈与税における一般的な課税方式です。原則として「1月1日〜12月31日までの1年間」に贈与されたものに対して課税されます。
また、贈与税には110万円の非課税枠が設けられているため、その金額以下の贈与であれば税金がかかりません。ただし、相続開始の一定期間前に行われた贈与については、相続税というかたちで税金が発生します。
一方、相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、一定の金額までは非課税で贈与を行えます。
ですが、相続発生の際に、贈与された財産は相続税の対象となるため、完全な非課税になるわけではありません。また、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れなくなる点も注意が必要です。
財産調査
最近では、インターネット上でさまざまな取引ができるため、たとえ家族でも故人の財産を正確に把握することは難しいでしょう。相続手続が進んでいる最中に新たな財産が見つかってしまうと、手続がやり直しになる場合もあるため、事前に調査を行うことは非常に重要です。
調査の方法は、持っていた財産の種類によって異なります。
・通帳の履歴を確認する
・保険証券を確認する
・不動産の権利証や登記簿謄本を調べる
・役所から届いた固定資産税の通知書を確認する
・銀行で残高証明書を発行してもらって確認する
ただし、相続する財産が多くなりそうな場合は、一般の方では対応が難しくなる可能性が高いため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相続人の範囲
相続人の範囲については、民法によって定められています。
まず、被相続人の「配偶者」は必ず法定相続人となります。ただし、内縁の妻は相続人としてはみなされません。すでに離婚している元配偶者の方についても対象外です。
配偶者以外では、被相続人の「子どもなどの直系卑属」、「親などの直系尊属」、「兄弟姉妹など」の順で、法定相続人となります。優先順位が高い相続人がいる場合、それより低い順位の相続人には相続権がありません。そのため、たとえば被相続人の子どもが存命で遺産を相続する場合、親や兄弟に相続権はないということになります。
また、兄弟姉妹以外の各相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保証されています。
この遺留分があることによって、たとえば遺言書に「配偶者に財産をすべて相続させる」と記載されている場合でも、子どもがいれば、遺留分にあたる金額について、子どもは配偶者に対し支払うよう請求することが可能です。
遺産相続の方法
遺産相続には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」といった方法があります。
単純承認は、遺産相続と聞いて多くの方がイメージするような、もっとも一般的な方法ですが、実際には注意点もあります。
というのも、単純承認では被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて無条件で相続することになります。つまり、財産の全体像が見えていないと気づかないうちに借金を背負ってしまうこともあるのです。
したがって、被相続人が多額の借金を残していないか、事前に財産調査を行うようにしなければなりません。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。被相続人に借金などのマイナスの財産があったときはプラスの財産の範囲で弁済することになるため、相続人の財産には影響しないことがメリットです。弁済したあとに仮に相続財産がプラスになれば、その分を相続できます。
相続放棄は、被相続人の財産をすべて放棄する手続です。つまり、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄が選択されるのは、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが大きく、相続するとかえって損をするようなケースです。
相続税
相続税とは、被相続人から相続・遺贈によって取得した財産が「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合に、相続人や受遺者が支払わなければならない税金のことです。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
つまり、相続財産の合計が3,600万円を超える場合は相続税がかかる可能性があるということです。
相続財産が基礎控除額以上になるケースでは、相続税を税務署に納める必要があります。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から 10 ヵ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に申告の手続をし、納税しなければなりません。
また、場合によっては相続税の納付は不要であっても、相続税の申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

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遺留分はいくら?

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アディーレ法律事務所 
町田支店のご紹介

内観画像

東京都の南部、神奈川県との県境に位置する町田市。都心や横浜方面に30分ほどでアクセスできる利便性と、緑豊かな自然のある住環境のよさから、多くの人が暮らしているベッドタウンです。 人が多いからこそ、発生する法的トラブルも多種多様。アディーレ法律事務所 町田支店では、一人一人のお客さまに寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

アディーレ法律事務所 
町田支店の
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アクセス

〒194-0013

東京都町田市原町田6-13-20 アズ・ハーツ33 4F

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  • JR横浜線「町田駅」から徒歩5分
  • 小田急線「町田駅」から徒歩3分

旧町田街道沿いにある大きなビル「アズハーツ33」のなかに支店を構える、アディーレ法律事務所 町田支店。 駅から近く、JR横浜線・小田急線の町田駅から徒歩でお越しいただけます。お車でお越しの方は、提携駐車場「アミックスパーキング」を無料でご利用いただくことも可能です。 ご相談は、プライバシーに配慮した個室で伺いますので、周囲を気にする必要はありません。 弁護士がお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺いますので、初めてご相談いただく方も安心してお越しください。

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