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遺言・遺産相続でお困りなら
- 突然、相続が発生して困っている
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- 土地や家など分けにくい遺産の手続が不安
- 家族がもめなくて済む遺言書を作りたい
- 亡くなった人が残した借金を相続したくない
遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!
遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01
相続の対象となる財産を調査してもらえる
相続手続を行うには、まず相続財産に何があるのかを調査して、正確に把握する必要があります。相続財産の数や種類が多い場合、自分で行うのは非常に困難ですが、弁護士であれば調査を任せることができます。 -
メリット02
法的に有効な遺言書を作成できる
弁護士に依頼することで、法律で定められたルールに沿って、正式な遺言書を作成できます。いざというときに、遺言書が無効と判断されてしまうことがなくなります。
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メリット03
書類収集の負担が軽減される
相続手続では、たとえば被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や不動産の権利証など、さまざな種類の書類を収集しなければなりません。普段見慣れない書類を正確に収集する作業は、時間も手間もかかりますが、弁護士に依頼することでそういった負担が軽減できます。
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メリット04
たくさんの複雑な手続を任せることができる
相続が発生すると、相続人・相続財産の調査、相続税申告など、多くの複雑な手続を行うことになります。しかし、弁護士に依頼することで、自分の代わりに手続を進めてもらえるため、ご自身の負担が大きく軽減されます。
正式な手続ができるか不安
町田にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください
アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
アディーレが選ばれる理由
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来所不要 - 相続手続を
丸投げOK - 相続診断士(※2)が在籍
- ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用
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アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
何度でも無料です。
ご相談から解決までの流れ

遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 疎遠だった親族が亡くなったのですが、相続人かどうか確認できますか?
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戸籍謄本をたどり、相続人調査を行うことで確認できます。ただし、相続人の数が多い場合、確認する戸籍謄本の数も多くなることがあるため、ご自身で行うのは難しいケースもあります。ご不安な方は、お気軽にお問合せください。
- 仕事の都合で事務所に行けなくても依頼できますか?
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ご相談はお電話でも承っておりますし、お手続も郵送で行うことができます。無理にご来所いただく必要はございませんので、安心してご依頼ください。
- 相続人に未成年者がいるときは家族が代理で依頼できますか?
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未成年者の方に関するご依頼をお受けする場合には、親権者の方など法定代理人の方とのご契約が必要となります。なお、親権者の方自身も相続人であるような場合には、特別代理人の選任が必要な場合があります。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺言書と遺産分割協議
- 遺産相続では、被相続人が法的に有効な遺言を残している場合は、その内容に従って遺産分割が行われます。遺言書には、以下の3種類があり、特徴や作成方法などがそれぞれ異なります。・遺言者本人が自筆で書いて作成する「自筆証明遺言」・遺言の内容を公証人に伝えて作成してもらう「公正証書遺言」・内容は秘密のまま、遺言の存在だけを公証役場で証明してもらう「秘密証書遺言」遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議が必要になります。また、遺産分割協議では、相続人全員の合意が得られたら、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことも可能です。遺産分割協議では、相続人全員で遺産をどのように分割するのかについて話し合います。相続人全員が参加する必要があり、誰か一人でも欠けていると法的に無効となります。相続人全員で合意できたら、遺産分割協議書を作成し、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など、具体的な手続を進めることができます。しかし、全員の合意が得られない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判といった裁判所を通した手続を検討することになります。
- 贈与税
- 贈与税は、親族などに財産を無償で譲り渡したとき、その財産に対して発生する税金のことです。贈与税は、現金や預貯金はもちろん、不動産・貴金属・車なども含まれています。贈与税には2つの課税方式があり、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。暦年課税は、贈与税における一般的な課税方式です。原則として「1月1日〜12月31日までの1年間」に贈与されたものに対して課税されます。また、贈与税には110万円の非課税枠が設けられているため、その金額以下の贈与であれば税金がかかりません。ただし、相続開始の一定期間前に行われた贈与については、相続税というかたちで税金が発生します。一方、相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、一定の金額までは非課税で贈与を行えます。ですが、相続発生の際に、贈与された財産は相続税の対象となるため、完全な非課税になるわけではありません。また、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れなくなる点も注意が必要です。
- 財産調査
- 最近では、インターネット上でさまざまな取引ができるため、たとえ家族でも故人の財産を正確に把握することは難しいでしょう。相続手続が進んでいる最中に新たな財産が見つかってしまうと、手続がやり直しになる場合もあるため、事前に調査を行うことは非常に重要です。調査の方法は、持っていた財産の種類によって異なります。・通帳の履歴を確認する・保険証券を確認する・不動産の権利証や登記簿謄本を調べる・役所から届いた固定資産税の通知書を確認する・銀行で残高証明書を発行してもらって確認するただし、相続する財産が多くなりそうな場合は、一般の方では対応が難しくなる可能性が高いため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- 相続人の範囲
- 相続人の範囲については、民法によって定められています。まず、被相続人の「配偶者」は必ず法定相続人となります。ただし、内縁の妻は相続人としてはみなされません。すでに離婚している元配偶者の方についても対象外です。配偶者以外では、被相続人の「子どもなどの直系卑属」、「親などの直系尊属」、「兄弟姉妹など」の順で、法定相続人となります。優先順位が高い相続人がいる場合、それより低い順位の相続人には相続権がありません。そのため、たとえば被相続人の子どもが存命で遺産を相続する場合、親や兄弟に相続権はないということになります。また、兄弟姉妹以外の各相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保証されています。この遺留分があることによって、たとえば遺言書に「配偶者に財産をすべて相続させる」と記載されている場合でも、子どもがいれば、遺留分にあたる金額について、子どもは配偶者に対し支払うよう請求することが可能です。
- 遺産相続の方法
- 遺産相続には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」といった方法があります。単純承認は、遺産相続と聞いて多くの方がイメージするような、もっとも一般的な方法ですが、実際には注意点もあります。というのも、単純承認では被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて無条件で相続することになります。つまり、財産の全体像が見えていないと気づかないうちに借金を背負ってしまうこともあるのです。したがって、被相続人が多額の借金を残していないか、事前に財産調査を行うようにしなければなりません。限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。被相続人に借金などのマイナスの財産があったときはプラスの財産の範囲で弁済することになるため、相続人の財産には影響しないことがメリットです。弁済したあとに仮に相続財産がプラスになれば、その分を相続できます。相続放棄は、被相続人の財産をすべて放棄する手続です。つまり、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄が選択されるのは、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが大きく、相続するとかえって損をするようなケースです。
- 相続税
- 相続税とは、被相続人から相続・遺贈によって取得した財産が「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合に、相続人や受遺者が支払わなければならない税金のことです。相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。つまり、相続財産の合計が3,600万円を超える場合は相続税がかかる可能性があるということです。相続財産が基礎控除額以上になるケースでは、相続税を税務署に納める必要があります。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から 10 ヵ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に申告の手続をし、納税しなければなりません。また、場合によっては相続税の納付は不要であっても、相続税の申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。
アディーレ法律事務所
町田支店のご紹介

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